経営革新等支援機関

 

高橋康郎税理士事務所は、中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関として、国から認定を受けましたので、そのご案内をさせていただきます。

 

①経営革新等支援機関とは

 

中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

 


 同制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

 

②「経営革新等支援機関」から支援を受けることによるメリット

 

1:信用保証協会の保証率の引き下げ

 

中小企業が認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、その状況を金融機関に対して報告することにより、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

 

 

2:認定支援機関による経営支援を前提とした新たな融資制度の利用

 

(経営支援型セーフティーネット貸付)

 

日本政策金融公庫では、経営環境の変化等により一時的に状況が悪化している小規模事業者が認定支援機関による事業計画策定支援等の経営支援を受けている場合を対象に基準利率から概ね0.4%減額されます。

 

 

(中小企業経営強力化資金融資)

 

日本政策金融公庫等では、認定支援機関による事業計画策定支援等の経営支援を受けている者で、新商品の開発又は新サービスの提供(既存の商品・サービスの改良も含む)等により、新たな市場の創出を図ろうとする中小企業・小規模事業者は、融資限度額7,200万(うち運転資金4,800万)の範囲で、融資を申し込むことが出来ます。

 

 

3:借入確率の上昇

 

認定支援機関の支援を受け、金融機関から借り入れの申し込みを行う場合は、支援を受けずに借り入れを行う場合よりも、高い確率で借入の審査を通過することが出来ます。

 

③支援業務の実施について

 

高橋康郎税理士事務所は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の公的な支援機関として国から認定を受け、当該認定に基づき下記のような業務を取り扱っております。

 

〇創業支援

〇事業計画作成支援

〇経営分析

〇金融・財務

〇融資補助

〇補助金等の申請補助

 

是非、お気軽にお問合せください

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